障害者虐待防止センター
障がい者に関すること

障がい者虐待の防止や早期発見などの支援を行っています。
小さなことでもご相談ください。


サービス内容

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が平成23年6月成立し、平成24年10月から施行されました。

同法では、虐待が障がい者の尊厳を害するもので、その社会参加や自立を妨げるものであるとして、虐待の禁止、虐待を受けた障がい者の保護や自立の支援について定めています。

虐待の防止及び早期発見のため、虐待に関する相談をお受けしています。虐待かどうかの判断は必要ありません。「おかしいな」と感じることがあったら小さなことでもご相談ください。


障がい者虐待とは ~こんなことが虐待にあたります

「虐待」は殴る、けるなどの暴力だけではありません。
表には見えにくい「心」や「人格」を傷つけるような行為も虐待の一つです。本人が気づかずにやっている行為でも障がい者を傷つけていることもあります。


身体的虐待

暴力をふるう、熱湯を飲ませる、体を縛る、部屋に閉じ込める、など。
「しつけ」「指導」などの名を借りて行われているケースもあります。


性的虐待

わいせつな行為をする、またはわいせつな行為をさせること。
本人が判断できないのに「同意があった」として性的行為を行うことも含まれます。


心理的虐待

侮辱する言葉をあびせる、笑いものにする、無視、仲間に入れない、など。
子ども扱いすることも人格をおとしめる行為で虐待にあたることもあります。


放置・放任

食事を十分に与えない、入浴をさせない、排せつの介助をしない、病気やけがをしても病院に連れて行かない、学校に行かせない、福祉サービスを受けさせない、など。


経済的虐待

障がい者のお金や預金・年金等を勝手に使う、必要なお金を渡さない、など。


虐待の早期発見のために ~あなたの「気づき」が必要です

虐待のサイン例

  • 小さな傷が頻繁に見られる
  • おびえた表情をよくする
  • 体から異臭がする
  • 過度に空腹を訴える
  • 働いているのに貧しい身なりでお金を使っている様子がない
  • 傷やあざの説明のつじつまが合わない
  • 体重の不自然な増減
  • ずっと同じ服を着ている

他にも虐待のサインはいろいろあります。
虐待は、一部の「悪い人」だけが起こすのでしょうか?


特定の人や家庭、場所でなく、どこでも起こりうる問題です。中には介護のストレス、不安、社会的孤立など虐待者自身も悩んで、追い詰められた末の虐待に至ったケースもあります。適切な支援があれば防げる虐待もあります。
「おかしいな」と感じることがあったら小さなことでもご相談ください。障がい者本人からの相談も受け付けます。秘密は必ず守ります。

通報や相談は、犯罪の摘発ではなく、支援につなげるきっかけなのです


窓口・担当

宗像市障害者虐待防止センター
(宗像市障害者生活支援センター内)
〒811-3492 
福岡県宗像市東郷1丁目1番1号
宗像市役所北館1階
TEL:0940-34-2411 
FAX:0940-34-2422
メール:aaw09180@hkg.odn.ne.jp